自動車整備業

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中古車買取・販売大手のビッグモーターをめぐり、 自動車整備業 としての不法行為も焦点になり、所管の国土交通省が動いています。さて、 自動車整備業 とはどういうものでしょうか。

自動車整備業 とは?

自動車整備業 のルール

自動車整備業 は、自動車登録などと同じく、道路運送車両法に規定されています。

道路運送車両法の目的は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することです。(1条)

自動車登録、車検、自動車整備、環境性能、といった自動車に関連したルールです。

自動車の整備事業については、道路運送車両法の第77条以降に規定されていまして、 「 自動車特定整備事業 」といいます。

自動車特定整備事業 の種類

自動車特定整備事業は、3つの種類に分けられます。

  • 普通自動車特定整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車特定整備事業。)
  • 小型自動車特定整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業。)
  • 軽自動車特定整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業)
自動車整備業
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自動車整備業 認証申請

自動車特定整備事業を経営しようとする場合、事業場ごとに、対象とする自動車の種類を指定し、地方運輸局長の認証を受けなければなりません。

自動車特定整備事業の認証申請にあたって、地方運輸局長に提出する申請書に記載する事項は下記の通りです。

  • 氏名または名称および住所、法人の場合、役員の氏名
  • 自動車特定整備事業の種類
  • 事業場の所在地
  • 対象とする自動車の種類

認証申請に際しては、次の基準に適合しなければなりません。

  • 事業場の設備基準
  • 従業員の基準
  • 申請者(および法人の役員)が欠格事由に該当しないこと

事業所の設備基準

事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有すること。

屋内作業場および電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について特定整備または点検を実施するのに十分であること。

屋内作業場および電子制御装置点検整備作業場の床面は、平滑に舗装されていること。

事業場は、定められた作業機械等を備えたものであること。

電子制御装置整備を行う事業場にあっては、自動車の型式に固有の技術上の情報および運行補助装置の機能の調整に必要な機器を入手することができる体制を有すること。

従業員の基準

事業場には、2人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。

特定整備に従事する従業員について、次の要件を満たすこと。
分解整備を行う事業場・・・少なくとも一人の一級または二級の自動車整備士の技能検定に合格した者を有し、かつ、一級、二級または三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で割って得た数(小数点以下は切り上げ)以上である。

電子制御装置整備を行う事業場・・・少なくとも一人の一級の自動車整備士の技能検定に合格した者または一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士もしくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であって講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級もしくは三級の自動車整備士、自動車車体整備士または自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で割って得た数(小数点以下は切り上げ)以上である。

分解整備および電子制御装置整備を行う事業場・・・少なくとも一人の一級の自動車整備士の技能検定に合格した者または一級二輪自動車整備士もしくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であって講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で割って得た数(小数点以下は切り上げ)以上である。

欠格事由に該当しないこと

一年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

行政書士として、 自動車整備業認証申請 をお手伝いいたします。

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参考記事: 自動車関連

自動車整備業 の義務

自動車整備業 の経営には様々な義務が課されます。

標識の掲示

自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、標識を掲げなければなりません。(道路運送車両法第89条)

保安基準への適合

自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければなりません。 (道路運送車両法第90条)

記録簿の備置

特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 自動車登録番号、車両番号、車台番号
  • 整備の概要
  • 整備を完了した年月日
  • 依頼者の氏名、名称、住所

自動車の使用者に特定整備記録簿の写しを交付。
特定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければなりません。
(道路運送車両法第91条)

遵守事項

自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車特定整備事業の業務の適正な運営を確保するために国土交通省令で定める事項を遵守しなければなりません。(道路運送車両法第91条の3)

自動車整備業 への国土交通省の指導

地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の事業場の設備および従業員が基準に適合せず、またはその業務の運営に関し遵守事項に反していると認めるときは、必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(道路運送車両法第92条)

地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、道路運送車両法に違反した時は、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、または認証を取り消すことができます。(道路運送車両法第93条)

自動車整備業の検査員とは?

自動車整備業の認証を受けた工場を「認証工場」と称します。さらに車検までおこなる工場は指定自動車整備事業者であり、「指定工場」と称します。指定自動車整備事業者となる場合は、自動車検査員の設置が必要です。

自動車検査員の要件

自動車検査員は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。

  • 整備主任者として一年以上の実務の経験を有し、適切に業務を行つていた者であつて、教習を修了したもの
  • 自動車検査官の経験を有する者
  • 自動車の審査業務の経験を有する者
  • 軽自動車検査員の経験を有する者

検査員は、事業場ごとに、一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、選任しなければなりません。自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができませんが、同一の指定自動車整備事業者の他の事業場であって兼任に係る検査業務を支障なく行うことができる範囲内の場合などは、この限りではありません。

自動車検査員を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長に届け出なければなりません。

地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正の行為をしたとき、解任を命ずることができます。解任の日から二年のうちは、自動車検査員となることができません。
(道路運送車両法第94条の4)

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自動車整備業 業界動向

自動車整備業の業態は4種に分かれる。

整備の売上高が総売上高の50%を超える「専業」、兼業部門の売上高が総売上高の50%以上を占める「兼業」、自動車製造会社などと特約販売店契約を結ぶ「ディーラー」、主に自社が保有する車両の整備を行う「自家」に分かれる。

日本自動車整備振興会連合会の「自動車特定整備業実態調査」によれば、令和4年度の自動車整備事業者の総整備売上高は5兆7,388億円となり、前年度と比較して3.4%増加。
業態別の売上では、専・兼業が3.4%増、ディーラーも3.5%増、自家が1.6%増と、いずれも増加している。

自動車整備業業界
「令和4年度自動車特定整備業実態調査」日本自動車整備振興会連合会

自動車整備業 のM&A

自動車整備業の経営も流動的であって、M&Aも発生します。

自動車特定整備事業者について相続、合併、分割をする場合、相続人、存続法人、承継法人は、自動車特定整備事業者の地位を承継する。
地位を承継した者は、その事由の生じた日から30日以内に地方運輸局長に届け出なければなりません。 (道路運送車両法第82条)

行政書士へのご依頼にあたって

自動車整備業のコンプライアンス徹底のために、行政書士の関与も有意義です。

自動車整備業の認証申請の代行を行政書士にお任せください。

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