移転登録 所有権留保の解除に際して必要な手続き全国一律一括対応します

自動車関連

自動車登録申請は聞きなれない言葉がよく出てきます。自動車ローンを完済したのでディーラーの所有権を解除したい場合など、 移転登録 が必要となります。

自動車ローンを完済したら、所有権留保解除手続きをしたいのですが、ローン会社が手続きをしてくれわけではないので、ご自身で平日に陸運局に出向く必要があります。お昼休みに陸運局に行こうとしたら、陸運局も昼休みで受け付けてもらえないこともあります。行政書士におまかせいただければ、スムーズに手続きできて便利です。

ローンを完済して所有権留保を解除する場合 全国一律の料金設定で承ります。
※ 車検証が、電子車検証(A6サイズ)の場合に限ります。

移転登録 とは?

移転登録とは、車の所有者が変わった際に行う手続きです。

中古車ディーラーで車を購入した場合は、ディーラー側で手続きをしてくれる場合がほとんどなので、馴染みがない方も多いかもしれません。

家族や知人から車を譲り受けた場合や、車を相続した場合、個人から法人に車を移管する場合もしくはその反対の場合、ネットオークションなどで車を購入した場合、フリマサイトなどでの個人間売買の場合、ローンを完済して所有権留保を解除する場合などは、新しい所有者が責任をもって移転登録により、車の所有者登録情報を変更する必要があります。

移転登録は変更があった日から15日以内に行うことが義務付けられています。申請を怠ったり、虚偽の申請をしたりした場合、50万円以下の罰金の対象となります。

 新規登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法 第13条

移転登録は、新しい所有者が自ら手続することのほか、行政書士に委任することも出来ます。

特に、ローンを完済して所有権留保を解除する場合は、申請ALL. com では、全国一律の料金設定で承ります。(車検証が、電子車検証(A6サイズ)の場合に限ります。)

その他のお手続についてはチャットボットにてお見積もりをいたします。

申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!
申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!

移転登録 申請プロセス

自動車登録手続きは複雑で時間を要する場合が多く、正確な書類の準備と手続きの理解が不可欠です。

行政書士は、これらの手続きにおいて正確な書類作成を支援し、申請プロセスをスムーズに進めることができる専門家です。また、封印制度など、自動車登録申請特有の要件にも対応し、所有者が直面するであろう困難を軽減します。

私たち行政書士がどのように自動車登録申請をサポートし、皆さまの時間と労力を節約できるかをお伝えします。自動車登録申請のプロセスを理解し、必要な手続きを適切に行うことで、皆さまの自動車使用がより安心で快適なものになることを願っています。

参考記事:自動車登録の基礎

移転登録 必要書類

自動車の所有権が変更になった場合に必要な移転登録。
申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 譲渡証明書
  • 自動車検査証
  • 新旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
    ※所有者が外国人で印鑑証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したサイン証明書
  • 新旧所有者の委任状(代理人による申請の場合)
  • 使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
  • 自動車保管場所証明書
  • 事業用自動車等連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合)

移転登録の申請に必要な書類の一部は以下の通り、ダウンロードできるようにしております。
申請ALL. com にご依頼される場合はご活用ください。

所有権留保の解除手続きを代行 料金は全国一律!

車検証の所有者欄がディーラーやローン会社名義になっている場合に、使用者に所有権を移す手続きを「所有権留保の解除」といいます。

自動車をローンで購入した場合、車検証上の所有者はディーラーやローン会社になるのが一般的です。この状態を「所有権留保」といい、使用者はローンを完済するまで勝手に譲渡することはできません。ある種の担保です。

完済によって、自動的に使用者が所有者になるわけではなく、所有権解除の手続きを経てはじめて所有者となります。ローンを完済したら、速やかに所有権解除の手続きをしましょう。

特に、ローンを完済して所有権留保を解除する移転登録手続きは、申請ALL. com では、全国一律の料金設定で承ります。(車検証が、電子車検証(A6サイズ)の場合に限ります。)

いまの電子化された車検証において、所有者名の記載はありません。所有者だけの変更であれば、電子化された車検証の書換が不要なので、OSSでのオンライン申請で手続きが完結します。つまり、行政書士が車検証をもって管轄の運輸局に出向く必要がないため、全国一律の料金設定を実現しました。

ただし、OSSでのオンライン申請は煩雑なので、自動車手続きの専門家である行政書士に依頼されることをおススメいたします。

車庫証明

車庫証明書は、現住所を管轄する警察署で発行してもらいます。

使用の本拠の位置が変更になる場合は、移転登録の場合であっても、車庫証明が必要です。

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 保管場所の所在図・配置図
    所在図では、保管場所の詳細な位置とアクセス方法が記載されている必要があります。
    配置図では、車庫が公道からどのようにアクセスされるかを明確に示す必要があります。
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面
    保管場所の土地・建物が他人所有の場合、賃貸契約書等の写しが必要となる場合があります。

移転登録以外の車庫証明のお手続についてはチャットボットにてお見積もりをいたします。

申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!
申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!

移転登録 所有権留保の解除に際してのオートローン会社への連絡

オートローンが完済になると、所有権留保の解除関係書類を自動的に手配してくれるオートローン会社もありますが、車の使用者さまが自ら依頼して書類を用意してくれるオートローン会社もあります。

いずれにしても、自動車ローンが完済出来たら、すみやかに所有者名義をご自身に移転登録しましょう。オートローン会社だっていつまでも存続しているわけではありませんから、すみやかに書類を用意してもらいましょう。

オートローン会社の関連ページリストをご参考まで。

出張封印にも対応

自動車のナンバープレートには封印が施されています。封印は通常、自動車のナンバープレートの左上に施され、この封印を破損または改ざんすることは法律で厳しく禁止されています。

封印
封印

封印を施すことで、自動車が正規の手続きを経て登録され、適法に使用されていることの証となります。これにより、車両の盗難や不正取引を抑制し、車両の正確なトレーサビリティを確保することが可能になります。

通常、封印の取り付けは運輸局で行われますが、行政書士は顧客の自動車保管場所へ直接訪問し、封印作業を行うことができます。このサービスは特に時間や場所の制約がある顧客にとって大きな利点をもたらします。

出張封印 の流れは以下の通りです:

1.事前準備

  • 顧客は行政書士に連絡を取り、封印作業の依頼をします。
  • 封印作業の日時と場所を調整します。
  • 行政書士は必要な書類を確認し、ナンバーセンターにて車検証等通常の書類とともに、出張封印確認書を提示し、封鍼、ビス、ナンバープレートを入手します。

2.封印作業

  • 行政書士は約束された日時に顧客の自動車保管場所に訪れます。
  • 自動車の保管場所等にて車台番号を確認したうえ、写真撮影を行った後、旧ナンバープレートを取外し、新ナンバープレートを取付け、自動車とナンバープレートを確認し、封印を施します。
  • 施封後は行政響士証票と一緒に施封された後部ナンバープレートの写真も保存します。

3.作業完了と報告

  • 封印作業が完了した後、旧ナンバープレート、および、出張封印確認書をナンバーセンターに提出
  • 行政書士事務所に備え付けた封印取付け台帳に所定の内容を記載し保存するとともに、新旧車検証の写し、および、車台番号の画像データを保存します。
  • 行政書士は、行政書士会に封印取付け報告書、および、封印受領証副本を提出します。

このサービスの利点は多岐にわたります。顧客は運輸支局まで足を運ぶ時間と労力を省くことができ、特に多忙な個人や企業にとっては大きなメリットです。また、行政書士が直接関与することで、封印作業の正確さが保証され、後々のトラブルを避けることができます。

出張封印の行政書士報酬もチャットで自動でお示しいたします。

申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!
申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!

行政書士以外が移転登録申請を代行するのは違法

行政書士法では、行政書士の業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便増進を目的とする。そのため、行政書士以外が行政に関する手続に関与することを厳しく排除しています。

自動車登録や車庫証明などの申請書類を作成することは、行政書士業務の中核である 官公署に提出する書類を作成すること に該当します。よって、自動車販売業者などが、自動車登録や車庫証明などの申請書類を作成することは厳しく禁止されています。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業としています。

行政書士でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができません。

違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第19条第1項の規定に違反した者

行政書士法
移転登録
移転登録

移転登録 まとめ

この記事では、自動車の移転登録の概要、移転登録の申請プロセスと必要書類、申請ALL. comならではの全国一律料金設定、出張封印における行政書士の役割、そして行政書士法に基づく重要な規制について解説しました。

自動車登録申請は、その複雑さと法的要件から、専門的知識を持つ行政書士に依頼することが非常に推奨されます。行政書士はこれらの申請手続きを迅速かつ正確に行うことで、申請者の時間と労力を節約し、法的トラブルのリスクを最小限に抑えることができます。

自動車登録申請の一般的な行政書士報酬は地域によって様々でしたが、申請ALL. comならではの全国一律料金設定でスムーズにご依頼いただけるようにしております。どうぞよろしくお願いいたします。

動画でかんたん解説: 移転登録 所有権留保の解除に際して必要な手続

タイトルとURLをコピーしました