さまざまな申請の際に必要とされることがある 印鑑登録証明書 についての解説をします。印鑑登録証明書とは、登録された印鑑が本物であることを証明する書類で、印鑑登録の手続きが済むと取得できます。今ではマイナンバーカードでコンビニ取得ができるので便利になりましたね。
正式名称は「印鑑登録証明書」で、しばしば「印鑑証明」とも呼ばれます。
印鑑証明は、車や家の購入で銀行等でローンを組むとき / 保険に加入するとき のような重要な契約を結ぶときに、実印による押印とセットで提出が求められます。
実印による押印と一緒に印鑑証明書があることで、「確かに本人が実印を使って押印した書類」と認められます。
先に印鑑登録を済ませる必要もありますので、登録の方法から説明しています。
印鑑登録の手続きは、基本的に住民登録している市区町村の役所で行い、資格は15歳以上と決められています。住民票がなければ登録できません。
個人名と住所と印鑑が紐づけられるので、夫婦や家族であっても別々に取得する必要があります。
銀行のローン手続き以外には利用する機会がないので必要が無ければ印鑑登録する必要がありませんし、違う市区町村に引っ越した場合には現地で作り替えたり、結婚等で苗字が変更になったら変更手続きをしたりと面倒なこともあります。
証明書発行の手続きとしては、住民票や登記簿謄本と同じくコンビニでも入手できるようになりましたので、非常に簡単です。
印鑑登録カードも発行されるので、代理人が役所の窓口で発行してもらうのは持参すれば委任状や本人確認もなく取得容易ですが、コンビニではカードは使えません。
印鑑登録証明書 の 個人と法人の違い
印鑑登録証明書も印鑑証明書も、その印影が実印(法人の場合は会社代表者印)として登録されていることを証明する文書です。
証明書の題名において、
個人の場合は「印鑑登録証明書」、
法人の場合は「印鑑証明書」と記されています。
印鑑登録証明書(印鑑証明書)を取得する際に必要となるカードも、個人の実印の場合には「印鑑登録証」、法人の場合は「法務局印鑑カード」と記載されています。
法人の印鑑証明書の請求とは異なり、個人の印鑑登録証明書は郵送による請求ができません。本人か代理人が市区町村役場で請求して下さい。
一方、個人の印鑑登録証明書であれば、コンビニでもマイナンバーカードないし住民基本台帳カードで取得できます。しかし、法人の印鑑証明書は法務局へ交付申請書の提出が必要なので、コンビニで取得することはできません。
今回は、個人向けの説明としています。
印鑑登録証明書 の前に 印鑑登録 から始まる
実印用のハンコが用意できたら、印鑑登録をしましょう。実印用のハンコの形式は後で説明します。
まず、印鑑登録の対象者ですが、15歳以上と決められています(ただし、成年被後見人は判断能力を欠くことがあるため登録できせん)。
印鑑登録の手続きは、基本的に住民登録している市区町村の役所で行います。
印鑑登録 の方法
どの場合でも、以下の2点は必要ですし、任意ですがマイナンバーカードに印鑑登録証の機能をつけられるので持参しましょう。
- 実印用のハンコ(ハンコの規定については後で解説)
- 身分証明証(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- マイナンバーカード(任意ではありますが、身分証明も兼ねて)
以下に4パターンで、登録時における状況に応じた解説をします。
①本人が窓口、身分証明書ありの場合
あなた自身が身分証明書を持っていて、役所にも行ける場合は、申請した日に登録が完了します。
役所に以下のものを持参し、備え付けの申請書に必要事項を書いて、窓口に提出します。
‐ 必要なもの ‐
- 実印用のハンコ
- 身分証明証
- マイナンバーカード
②本人が窓口、しかし身分証明書を持たず保証人がいる場合
稀なケースですが、身分証明代わりに家族が保証人となります。
あなた自身が役所には行けるけれども、顔写真付きの身分証明書を持っていない場合、家族などに保証人になってもらうと登録の手続きができます。
役所に備え付けの申請書に必要事項を書いて、保証人にも署名・押印してもらい、窓口に提出します。
この手続きの場合、保証人の実印が必要ですが、申請した日に登録が完了します。
‐ 必要なもの ‐
- 実印用のハンコ
- 身分証明証
- マイナンバーカード
③本人が窓口、身分証明書ナシ・保証人ナシ
後日郵送待ちになるので、当日には登録は完了しません。
あなた自身が役所には行けるけれども、顔写真付きの身分証明書を持っておらず、保証人もいない場合は、窓口に2回出向くことになり、その日のうちに登録することはできません。
まず、一度役所に行き、備え付けの申請書に必要事項を書いて、窓口に提出します。
すると後日、役所から自宅に「照会書(回答書)」が送られてきます。
その照会書に必要事項を記入し、再度窓口に照会書を持って行き、手続き完了となります。
‐ 必要なもの ‐
1回目の手続き
- 実印用のハンコ
- 本人確認書類(顔写真付きでなくても)
- マイナンバーカード
2回目の手続き
- 実印用のハンコ
- 本人確認書類(顔写真付きでなくても)
- 照会書(回答書)・・・住所や本人確認の代替となります
④本人が窓口へ行けない場合。代理を立てる
実印は非常に大切なものなので、特別な事情がない限り本人が印鑑登録することをおすすめします。
しかし、本人が病気などの理由があって、役所の窓口に行けない場合、代理人にお願いすることで手続きができます。この場合は、代理人が窓口に2回出向くことになり、その日のうちに登録することはできません。
まず、本人が委任状を書き、代理人に渡します。
そして、代理人が委任状を持って役所に行き、窓口に提出します。
すると後日、役所から本人の自宅に「照会書(回答書)」が送られてきます。
その照会書に必要事項を記入し、本人の身分証の原本と一緒に代理人に渡します。
再度、代理人が窓口に照会書を持って行き、手続き完了となります。
‐ 必要なもの ‐
1回目の手続き
- 実印用のハンコ
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
2回目の手続き
- 本人の実印用のハンコ
- 照会書(回答書)・・・住所や本人確認の代替となります
- 代理人の本人確認書類
- 本人の身分証の原本・・・自治体によって異なる場合もあります
印鑑証明証 カード
今後、「印鑑証明書」を発行するときには、このカードを使用します。
このカードがあれば、代理人でも印鑑証明書を発行することができます。
マイナンバーカードを 印鑑登録証 にすることも可能
もしあなたがマイナンバーカードを持っているなら、コンビニなどで印鑑証明書を発行できます。
印鑑登録証(印鑑登録カード)と、印鑑登録設定をしたマイナンバーカードは両方持つこともできますので、必要ならば登録時に共に作れます。
ただし、マイナンバーカードで印鑑証明書を発行できるのは、本人のみです。
代理人は使用できないので、代理人が印鑑証明書を発行する必要がある場合は、印鑑登録証(印鑑登録カード)を作っておきましょう。
実印用のハンコの規則
印影(いんえい)の大きさの規定
印鑑の大きさは、辺の長さが1㎝を超え、3㎝以内の正方形の中に収まるものでなければなりません。
従って、印影の大きさは「8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形からはみ出さないもの」としている場合が多いです。
印影の形の規定
押したときに円形となるハンコが一般的です。あまりに適切ではない形状のものは認められませんが、角形や楕円形でも登録できます。
ただし、輪郭(りんかく)が欠けていたり、輪郭がないハンコは認められません。
輪郭が欠けているものは正確な印影を残せませんし、輪郭がないものは指にうまく力が入らず押しにくいうえ、偽造される危険性が高いためです。
個人の 印鑑証明書 を発行しよう
印鑑証明を発行するには、「印鑑登録証(印鑑登録カード)」または「マイナンバーカード」が必要です。印鑑証明書は、以下の場所で発行ができます。
法人の印鑑証明書の請求とは異なり、個人の印鑑登録証明書は郵送による請求ができません。本人か代理人が市区町村役場で請求して下さい。
① 役所・証明サービスコーナーなどの窓口
② マルチコピー機の置いてあるコンビニ
ただし、印鑑登録証(印鑑登録カード)を使う場合、コンビニでは発行できません。
また、マイナンバーカードは代理人が使用することはできません。
表にまとめると以下のようになります。
①役所・証明サービスコーナーなどの窓口で発行する方法
役所や証明サービスコーナーの窓口で手続きを行う方法です。
備え付けの用紙(印鑑登録証明書交付請求書)に必要事項を記入し、窓口に提出します。
②コンビニのマルチコピー機で発行する方法
印鑑証明書は、コンビニ交付に対応している市区町村であれば、コンビニで取ることができます。
コンビニで印鑑証明を取る場合、印鑑登録証(印鑑登録カード)では発行できないのでマイナンバーカードを使って発行します。
マルチコピー機にカードをかざして、画面の案内に従って操作をします(暗証番号の認証が必要です)。
コンビニで印鑑証明を取る場合は、「本人がマイナンバーカードを使用する」必要がありますが、申請書を記入する手間がかからないのが最大のメリットです。
代理人が 印鑑証明書 を取る方法
印鑑証明書は、代理人でも発行できます。
役所の窓口に印鑑登録証(印鑑登録カード)を持っていき、申請書に住所・氏名が正しく記入されていれば、印鑑証明書を取ることができます。
実印・認印・銀行印の違いとは?
実印は役所へ印鑑登録をする必要のある印鑑で、住宅購入といった不動産取引など重要な局面で使用される印鑑です。認印は届出の必要はなく、広く日常的に使用される印鑑です。銀行印は金融機関に届け出る必要のある、財産に関する重要な印鑑です。
実印は印鑑登録をした法的効力のある印鑑
実印とは、住民登録をしている市区町村の役所に届け出を行い、印鑑登録をした印鑑のことをいいます。法的効力を持ち、不動産取引や住宅ローンなどの契約書で使用します。
法人の場合には「会社実印」や「登記印」、「代表者印」、「丸印」などとも呼ばれ、商業登記法20条の定めにより、法人設立時に法務局への登録が求められます。
印鑑登録時には、印鑑登録証明書が発行されます。実印と印鑑登録証明書は、いずれも自分(自社)の財産や権利を守るために重要であり、厳重に管理しなければなりません。
認印は印鑑登録をしていない印鑑
認印とは、印鑑登録を行っていない印鑑のことをいいます。法人でいう認印とは、「角印」、「社印」などと呼ばれる印鑑を示します。
銀行印の規定
銀行印とは、金融機関に印影を届け出ている印鑑のことをいいます。個人・法人を問わず、金融機関での口座開設の際に登録することになります。お金を預けている人が本人であるかどうかを証明する役割を担っており、お金の管理には欠かせない印鑑といえます。
ハンコとサイン
2020年11月、河野太郎行政改革担当大臣が記者会見において「民から官への行政手続きにおいて認印はすべて廃止する。しかし、印鑑証明が必要なものは残す」という主旨を語りました。
「はんこ社会」と言われてきた日本ですが、今後はコロナを機に「はんこ廃止」に向けた具体的な動きが本格化していきそうです。
はんこを偽造は「1年以上10年以下の懲役」
現代の日本において、「はんこ」とは法律とも結びついているものです。
例えば、「刑法第155条 公文書偽造等」の条文を見てみましょう。
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
刑法 第155条
はんこを偽造し、公文書を偽造すると「1年以上10年以下の懲役」という重い刑罰が課されるのです。
また、同じ「文書偽造罪」でも印章の有無によって、司法判断、量刑すら変わる場合も存在します。それほどまでに、現代の日本社会において「はんこ」とは重い意味合いを持つものとして捉えられてきました。
江戸時代の承認にもハンコが浸透
商工業の発展と共に、権利義務関係を証する文書に「はんこ」を押すのが通例とされました。江戸時代が安定してきた三代将軍・徳川家光の時代、寛永期(西暦1624年〜1643年)には、名主・庄屋クラスの農民も皆「はんこ」を持っていたと言われています。
この流れは明治維新後にも受け継がれ、維新によって一般庶民の誰もが「苗字」を名乗ることが許されました。これをきっかけに、「はんこ」の需要は爆発的に高まったのです。
明治6年の「太政官布告」において、人民相互の証書書面には「自署(サイン、花押や爪印も含む)」よりも「実印」を使うべし、といった旨が定められたようです。
海外のハンコ事情
印鑑の習慣が一般にも根付いている国はお隣「韓国」と「日本」の二国だけといわれ、二国以外の国のほとんどは「サイン文化」となっています。これらの国でも印鑑の廃止に向けた動きが見られています。
そもそも、東アジア(日本、台湾、中国大陸、朝鮮半島)における判子文化発祥の地は中国で、古いものでは歴史の教科書で、金印として広く知られている「漢委奴国王印(カンノワノナノコクオウイン)」があります。古い中国の絵画などをみると、作者や過去の保有者などの大きなハンコがベタベタとたくさん押されているのが分かります。
しかし、その中国においても、王族や貴族などの特権階級での習慣であり、一般家庭内では印鑑はほとんど使用せずに、サインをもって証明することの方が多かったそうなので、スマホ文化が定着した中国ですが以前からサイン中心とのことです。
日本でも、明治になって大衆は苗字を持つようになり、富国強兵や事務教育の浸透に合わせて急速に印鑑文化が浸透したのでしょう。
海外では日本のように印鑑が使われることはほぼありません。海外では、印鑑以外の手段で契約を結びます。欧米を中心に、海外では契約を締結する際に自筆のサイン(署名)をします。首脳同士が協定書や覚書にサインをしているシーンをニュースで見たことがある方は多いでしょう。
日本では印鑑登録をして印鑑証明証を取得することで、その印鑑(実印)が本人のものであることを証明することができます。一方で海外では公証人が署名に立ち会うことで、本人が書いたサインであることを証明することができます。
電子署名がハンコもサインも席巻
世界的に、ビジネスの場面では印鑑やサインに替わって、電子署名が台頭しています。
電子署名では、インターネットを介してパソコンやスマートフォン上で書類に署名します。
電子署名にはタイムスタンプで署名をした日時が記録され、電子認証局が本人認証を行った上で発行する電子証明書が付与されるため、電子署名を付与した人が本人であること、また署名が改ざんされていないことを証明できます。
個人の 印鑑登録証明 は 行政書士 にお任せ
印鑑証明書は、本籍地の市役所で取得できますから、あえて、行政書士に依頼するまでもないと思います。でも、ご多忙で頼む家族もいない場合は、委任状があれば行政書士が代理が可能です。
ご自分で登録も役所の窓口に一度行けば当日発行できますし、マイナンバーカードにも登録すれば今後はコンビニで取得も可能です。滅多に使うことはありませんが。
また、不動産の購入やその後の売却など、更には遺産相続にも相談があろうかと思います。そうしたきっかけとしても、ご依頼をお待ちしております。
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